医療機器を日本から輸出する際の注意点

Blog

日本国内で流通している製品をそのまま輸出するのではなく、現地向け仕様に変更したものを輸出する場合、「輸出用医療機器製造・輸入届書」を厚生労働大臣(届出窓口は独立行政法人医薬品医療機器総合機構)に提出し、輸出通関には輸出通関書類にそのコピーを添付します。

また、医療機器も安全保障貿易管理上のキャッチオール規制対象品であるため、輸出通関の際、安全保障貿易管理規制品に該当しないことを自己判定した該非判定書を提出する必要があります。

自己判定の結果、安全保障貿易管理規制の対象になると思われる場合は、経済産業大臣の輸出許可が必要です。