医療機器の輸出手続きとは

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医療機器の多くは、輸出によって利用されています。

その様な行為を何故行う必要があり、それらを補完する訳について説明します。

 

医療機器の海外展開は、新興国等への医療技術・サービスの国際展開を目指したものになり、開発途上国・新興国等における医療技術等実用化研究事業開発途上国・新興国等における途上国等における保健・医療課題を解決しつつ、日本の医療技術等を国際展開していくために必要であり、誓約事項は細かな規定があるのです。

それでも輸出手続きが必要であるのは、発展途上国等のニーズを十分に踏まえた医療技術・医薬品・医療機器の開発(有効性の確立等)とされており、日本の医療技術等の途上国展開に役立たせれば、エビデンス構築(優位性の確立等)が重要である事にもなります。そのため、国際展開に資する研究として、海外において行う臨床研究や実用化研究事業を含めておれば、それらの目的の解決に向けて必要な事なのです。

 

それらの通関時に必要な事は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器・医薬品等という様な、毒物及び劇物の輸入監視について、無許可、無登録品又は不良品等が違法に国内に流入することを未然に防ぎつつ、国民の保健衛生上の危害を防止することを目的とするので、医薬品等輸入監視要領により実施されている事になるのです。それら、輸入手続きには一層明確化を図るために、医薬品等及び毒劇物輸入監視要領も定められ、実施されている事になるのです。

 

だからこそ、それらの輸出手続きには、保管する時にも、当該品が到着した空港若しくは港、又は保税蔵置されている場所の名称を記入しなければならないと、定められてもいます。

 

つまりは、医療機器の輸出手続きには、何を目的とし必要であるかの研究目的や医療技術サービスに必要である理由を明らかにし、商品を扱う場所や名称などまで届けなければならないのです。

それらが整えられた日本であるからこそ、当然ながら病院で見かける方も多い医療機器や薬品の多くは医療器の輸出によって各地で利用可能となれば、安心して検査や治療に使用出来る物品であると言い切れるのです。

 

ですから、現在、市販薬品と商法薬で分けられてはいるものの、共に手続きと管理体制も整っているとも言えるので、もし、体調を崩した時や何かの病等で治療が必要な際には、これらの事を少しでも念頭に置いて頂けると、治療を行える事の大切さも感じて頂く事が出来る様になります。